借金問題に関するご相談

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任意整理(分割弁済和解・過払金返還請求)とは

任意整理

任意整理とは裁判等の手続きに依らすに、借金を整理する方法をいいます。
通常司法書士等が代理人として就任した後、サラ金等の債権者から取引の履歴を取り寄せ、その履歴に基づき、今までの約定の利息ではなく、利息制限法による利息での引き直し計算をおこない、まずはサラ金会社等への借金の額を確定させます。その金額を、収入の範囲内で返済できる計画を組み、サラ金会社等と分割支払いの交渉をします。

利息制限法による引き直し計算の結果、過払い金(利息の払いすぎ金)が発生する場合があります。この場合にはサラ金会社等と過払い金を取り戻す交渉をおこないます。事案によっては過払い金ですべての借金が解決する場合もあれば、過払い金を一部の返済にあて、残った借金を分割支払いにする場合もあります。いずれにしても任意整理は依頼者の収入に応じた返済計画を組んで解決をはかるものです。しかし、任意整理を試みても収入が少なく返済計画が組めない場合、当初の返済計画に基づいてサラ金会社と交渉しても和解が決裂した場合などには民事再生または自己破産の手続きへ移行します。

140万円を超えた任意整理(分割和解交渉・過払い金和解交渉)は司法書士代理権の範囲を越えますので、司法書士が代理人として業務を行うことができません。その場合には本人和解・本人訴訟もしくは弁護士を選任する方法によります。

個人民事再生とは

個人民事再生

個人民事再生とは、住宅等の財産を維持したまま、住宅ローン以外の債務をカット(最高5分の4)し、カットされて残った債務を原則3年間で返済していく裁判手続きです。
自己破産のように所有している財産は原則すべて処分の対象になるのとは対照的に再生では所有している財産は原則維持できるのが大きなメリットになります。

住宅ローンを抱えながら、住宅ローン以外の借金が多額にある方の場合にはかなり有効な解決手段となります。
ただし、再生の認可を受けるには厳格な要件がありますので、まずはご相談ください。

スタッフから 個人民事再生について
個人再生施行直後である平成13年9月、津地方裁判所に当事務所が初めて申し立てた給与所得者等再生申立事件が開始決定を受けたことを未だに鮮明に心に残っています。
民事再生は、住宅を失わずに、住宅ローン以外の債務を5分の1にカットし、3年(例外は5年)で支払って行きます。
大切な住宅を、住宅ローンやその他の債務で支払えず、競売となり、家を出て行かなけれならなくなり、売却後も債務は残ってしまい、破産申立を考えなければならないような方も、民事再生によって住宅を手放さず、多数立ち直ってみえます。

当事務所の方針は、依頼者の方の意向を尊重し、誠心誠意取り組み、依頼者の方とともに力を合わせて取り組んでいくことにあります。
また、住宅ローンの期間延長・条件変更等の交渉も、依頼者の方とともに銀行に出向き、積極的に取り組んで参りました。多数の方が住宅を処分せず、立ち直ってみえます。3年間の弁済が終了し、事務所に報告にみえたときは、何よりの喜びを感じます。

また、住宅をお持ちでない方も、現在の債務を5分の1にカットされます。ある程度収入が安定し、収入から返済が可能な方は、破産申立を考えるまえに民事再生を検討されてはいかがでしょうか。
民事再生は破産のように職業の規制がなく、精神的にも債務を支払って行くことで債権者を完全に裏切っていないという、前向きな気持ちがうまれます。当事務所では住宅をお持ちでない方の民事再生も多数扱ってまいりました。
最初事務所にお見えになったとき、とてもくらい表情であった方も、明るく生活に意欲を見いだされた時、この仕事をして良かったと、この上ない喜びを感じます。
申立費用については、民事再生で債権者に支払って行かなければならない額(住宅ローン以外)と同額(もしくは同額以上)を毎月支払ってもらっています。これは実際の返済の練習にもなり、依頼者の費用の負担も分割であるため軽減されます。
私たちは、悩んでいるあなたの少しでもお役に立ち、心身ともに再生されることを心から望んでおります。
破産・民事再生担当スタッフ 丸山 祥子

自己破産とは

自己破産

自己破産とは所有している財産全部(不動産・預金・有価証券等)を処分しても、借金の全額を支払えない(これを「支払不能」といいます)場合、裁判所に申立をおこなって借金全額の支払いを免れる制度です。

借金の解決方法に3つの方法があります。

  • まずは任意整理ですこれは借金全額を債権者との交渉により毎月可能な額で分割をして支払う方法です。数年前までは利息制限法を超えた貸付が繰り返されていたため、引き直し計算をおこなうと借金元金がゼロになったり、また過払金によって他の債務の返済に充てたりすることもできましたが、ここ2、3年の貸付は利息制限法内のものであるため借金元金そのものが大幅に減少することは少なくなりました。
  • 上記任意整理で解決出来ない場合には個人民事再生を検討しますこれは最大で借金総額(住宅ローン除く)の5分の4をカットしてもらう手続きです。当然カットについては様々な要件がありますが、住宅ローンを抱えながら他に多額の債務がある場合にはかなり有効な解決方法になります。
  • 以上2つの方法によっても解決できない場合には、自己破産の申立を選択していだだくことになります自己破産をすると債権者が自宅に押しかけてくるのではないか?
    家族や親戚に迷惑が かかるのではないか?
    仕事につくことができなくなるのではないか?
    などとよく相談を受けます。
    自己破産によって債権者が自宅に押しかけてくることはありません。債権者が自己破産に対して異議を述べたい場合にはあくまで裁判所に対してなされるものです。
    また戸籍や住民票などに記載されることもありません。あくまで自己破産を申立するのは本人だけであり、親・兄弟・子供・親戚等に迷惑をかけることは何もありません。
    ただし職業選択の制限を受ける場合がありますので、相談の際に確認してください。過去、当事務所があつかった事例では保険会社の外交員(保険の募集人)の方が破産申立を行ったときは一旦退職を余儀なくされました。
    このように一定の職業については自己破産によって制限を受けることになります。ただし裁判所に申立をおこなって最終的に免責を受ければこの制限はなくなります。この期間は約1年ほどです。
スタッフから 自己破産について
自己破産は、簡単に言うと借金をゼロにする制度です。
夫や友人、両親などの保証人になったけれど、本人が支払えなくなり、多額な保証債務が自分に回ってきたり、家族が病気になり働けなくなり、生活費がなく借り入れをしなければならなくなったり、カードを使っていたらついつい買いものをしすぎて気がついてみたら債務が多額になっていたり、借金の原因は様々です。

借金を返済するためいろいろ試みてみたけれど、たとえば利息の高いところで借りていて、法定利息まで下げて計算してみたけれど、債務が多額に残った。借金を5分の1にカットする民事再生では払えきれないなど多額に債務が残った。など自己破産を決意するに至る原因は様々です。

また、近年の不況により給料が下がったり、リストラにあったり、自営業の場合は売り上げが極端に下がり、住宅ローンを支払うことができなくなる場合もあります。
自己破産は、借金がなくなる代わり、破産という言葉に落ち込む方もみえます。また選挙権がなくなるとか、仕事ができなくなるとか、間違った思いこみをされている方もみえます。そのようなことはありません。ただ職種によってはしばらく就けなくなる仕事もあります。

当事務所にみえる方も破産を迷われる方がいらっしゃいます。家を守りたいと言うお気持ちの強い方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、ものは考え様だと思います。確かに債権者の方には迷惑をかけますが、ご自分の今後の生活、家族の生活を考え、一からやり直すのも一つの考え方です。
自分たちの生活は自分たちで守らないと、誰も助けてくれません。

当事務所で破産申立をされた方も、多数の方が元気に立ち直ってみえます。また、破産費用についても、一定の収入以下であれば法テラス(日本司法支援センター)の利用が可能です。当事務所から多数法テラスへの申し込みを行っています。

法テラスは国が破産費用を立て替えてくれて、毎月5000円位を国に返していく制度です。破産費用も安く済みます。
債務が多額になり、どうしようか迷ってみえる方、一度ご相談にみえてはいかがでしょうか。
私たちは、債務者の方が笑顔を取り戻し、再出発されることのお力になれることを願っています。
破産・民事再生担当スタッフ 丸山 祥子
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