所有権移転登記
土地建物購入と同時に必要な不動産売買の代金決済時の立会いと所有権移転登記(名義人書換の変更登記)の申請を承ります。
土地建物を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)ならびに登記申請に必要な書類に購入者・売主が署名捺印等をおこない、その後すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。
所有権移転登記がなされますと、土地建物の所有者の名義が購入者(買主)に書き換えられ、今後ご自身が所有者であることを証明できるとともに、土地建物に対する不当な権利侵害を防ぐことができます。
下記報酬はあくまで目安と考えてください。事案によっては料金が追加される場合もあります。
所有権移転(売買) | 報酬: 40,000円~ +税 ※物件の数・評価額によって異なります。 ※登記原因証明情報作成・取引決済の立会費用・固定資産評価証明書等の取得費用を含みます。 |
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実費: 1.登録免許税は固定資産評価額の・土地は15/1000・建物は20/1000です。 ※固定資産評価額土地1,000万円建物1,000万円を移転する場合の登録免許税は35万円になります。 ※ただし中古住宅の移転の場合には一定の要件のもと減税措置があります。 2.登記事項証明書・住民票・減税証明書等の費用。 |
所有権保存登記
建物を新築した際、まずは建物の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、所轄法務局に登記申請します。これを表題登記と言います。
表題登記だけでは、建物の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表題登記完了後に、不動産の保存登記の申請を行います。
所有権保存登記は、建物の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。
また、不動産を処分(売却や抵当権の設定)する際にも、保存の登記がされている必要がありますので、表題登記が完了次第、速やかに登記申請することをお勧めします。
なお表題登記は土地家屋調査士の業務です。当事務所は土地家屋調査士事務所と連携して業務をおこなっております。通常は表題登記と保存登記は土地家屋調査士と司法書士がそれぞれ同時に受任します。
金融機関から融資を受けて、建物を新築された場合には、抵当権を設定するため、必ず所有権の保存登記を申請する必要があります。
下記報酬はあくまで目安と考えてください。事案によっては料金が追加される場合もあります。
所有権保存 | 報酬: 10,000円~ +税 ※物件の数・評価額によって異なります。 |
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実費: 1.登録免許税4/1000・ただし新築建物は1.5/1000です。 2.登記事項証明書・住民票・減税証明書等の費用。 土地家屋調査士費用: 新築建物の場合には建物表題登記(建物の種類・構造・床面積等の登記)の費用が別途かかります。 また新築時には様々な登記が必要になる場合があります。 たとえば地目を変更(農地から宅地など)したり、建て替えなどの場合には古い建物の取り壊しによる滅失登記をする場合などです。 当事務所では土地家屋調査士と連携しておりますのでまとめて仕事をお受けさせていただくことができます。 |
抵当権抹消登記
住宅ローンを完済したら、土地建物に登記されている抵当権を抹消するために、所轄法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。
当事務所では、必要書類をお預かりし、抵当権の抹消登記の申請をご依頼者にかわつておこないます。
通常住宅ローンを完済されますと、金融機関から抵当権を抹消するための必要な書類が交付され、司法書士ヘ依頼することを勧められます。
金融機関から交付される書面の中には有効期限があるものもございますので、お早めに手続きされることをお勧めします。
下記報酬はあくまで目安と考えてください。事案によっては料金が追加される場合もあります。
抵当権抹消(住宅ローン完済時) | 報酬: 10,000円~ +税 ※物件の数によって異なります。 |
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実費: 1.登録免許税・土地1筆または建物1登記あたり1,000円 2.登記事項証明書等の費用。 |
土地建物の賃貸借問題については様々な相談を受けております。
以下過去に受任した事件をご紹介させていただきます。
土地建物の賃貸借契約書の作成
土地建物の契約解除通知等の内容証明書の作成
土地建物の延滞賃料の請求・調停・訴訟
土地建物の明け渡しの請求・調停・訴訟
事業用定期借地権の契約(公正証書)
司法書士が代理人として事件処理ができる範囲は140万円と定められており、これを超える事件は代理人して事件処理ができません。
したがって訴額等が140万円を超えた場合には、本人調停・本人訴訟もしくは弁護士を選任していただくことになります。
賃料請求等の金銭請求の場合には訴額は請求金額そのものです。たとえが月額5万円の賃料が10ケ月未払いであれば50万円が訴額になります。
また土地建物の明け渡しの場合には訴額は評価額の2分の1になります。
例えばアパートの1室の評価額が100万円であれば訴額は50万円になります。
上記2つの事例であれば140万円以内の事件であり司法書士は代理人として事件処理ができます。
140万円以内の事件の管轄裁判所は簡易裁判所になります。
140万円を超える事件の管轄裁判所は地方裁判所になります。
土地建物等の賃貸借問題は民法や借地借家法の解釈が必要になり、条文解釈等も煩雑で困難を極める場合が多く、専門家に相談されることをお勧めします。