裁判手続概要裁判関連の費用について
当事務所では、裁判手続きに関する各種ご相談、ご依頼を承っております。
たとえば金銭にまつわるトラブルに巻き込まれたとき、その最終的な解決方法として『裁判』があります。
しかし『裁判』という言葉を聞いただけでしり込みしてしまう人も多いことでしょう。きちんと裁判をすれば上手な解決ができたかもしれないのに、費用、時間、労力を気にしてあきらめてしまった人も少なくないはずです。
そこで、1998年1月から施行された『少額訴訟手続』は、訴訟額60万円以下のものであれば、今までの裁判手続よりはるかに簡単でスピーディーな紛争解決を目指すことができる手続です。しかし『少額』であっても『裁判』。有利に手続をすすめるためには正しいノウハウが不可欠です。法律の専門家である認定司法書士のバックアップがあれば『少額』だからとあきらめかけていた問題も適切な解決が得られるかもしれません。
取扱事件
司法書士の裁判手続きは、訴訟等の代理人として裁判等を行う業務と裁判所に提出する書類を作成する裁判書類作成業務の2つがあります。
- 請求額140万円以内請求額140万円以内の民事紛争では、簡易裁判所において行う訴訟並びに裁判外での和解等を代理人として業務を行います。
- 請求額が140万円を超える請求額が140万円を超える民事紛争や家事(離婚・相続等)事件の場合には裁判所に提出する書類を作成する業務として行います。
以下、当事務所で過去取り扱った裁判等事例をご紹介させていただきます。
- 140万円以下の簡易裁判所における代理訴訟
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- 交通事故物損の損害賠償
- 運送会社の運送代金請求
- 建築会社の請負代金請求
- 賃貸建物の敷金返還請求
- 賃貸建物の明渡請求
- 賃貸建物の賃料請求
- サラ金等への過払金返還請求
- 医療機関の入院費・治療費等請求
- 貸金請求
- 140万円以下の裁判外和解事件
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- 不倫による慰謝料請求
- サラ金等への過払金返還請求
- 損害賠償(犬がかみついて傷害を負った)請求
- 損害賠償(暴行事件)請求
- 地方裁判所における書類作成業務
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- サラ金等への過払金返還請求
- 貸金請求
- 自己破産(個人・法人)申立
- 個人民事再生申立
- 強制執行手続(不動産競売)
- 強制執行手続(給与差押・預金差押・その他債権差押)
- 家庭裁判所における書類作成業務
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- 離婚調停
- 離婚にともなう慰謝料・養育費請求調停
- 婚姻費用分担請求調停
- 子供との面会・引渡請求調停
- 成年後見等申立
- 相続放棄申立
- 限定承認申立
- 自筆証書遺言の検認申立
- 遺産分割等の特別代理人選任申立
- 相続財産管理人申立
- 不在者財産管理人申立
認定司法書士とは、100時間にわたる裁判実務研修を修了し、最終試験に合格した者で、法務大臣に「簡易裁判所での訴訟代理の業務を行う能力がある」と認定された司法書士のことです。認定司法書士は、簡易裁判所が扱う民事事件について原告や被告の代理(いわゆる弁護活動)をおこなうことができます。
また、司法書士は司法書士制度誕生依頼、裁判所に提出する書類作成の業務を行ってまいりました。比較的争点の少ない事件や証拠書類などが確実にそろっている場合など、ご自分で裁判を提起したい場合などは司法書士が訴状等裁判書類を作成し、訴訟に臨んでいただいております。