『個人と事業での責任をはっきりと分けたい「節税をしたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい]『助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方
に、設立手続きを迅速かっ全面的にサポートいたします。
平成18年5月に、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。
会社法では、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。
アイデアやノウハウはあるけれども、資金面・人材面から株式会社の設立を見送られていた方や、個人で事業をされていた方などが、新しい会社法によつて容易に株式会社を設立することができるようになったといえます。
下記報酬はあくまで目安と考えてください。事案によっては料金が追加される場合もあります。
会社設立 | 報酬: 79, 800円~ +税 ※定款の認証代理費用を含みます。 |
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実費: 1.登録免許税 15万円~ ※ 設立時の資本金の額に1000分の7を乗じた額です。その額が15万円以下の場合、15万円となります。 2.定款認証費用 51, 160円~ ※ 作成した定款のページ数によつて若千異なります。 |
株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。
新しく役員を迎え入れれば「就任の登記」、役員の任期が満了したり、役員が辞任したり、役員を解任させたり、あるいは役員が亡くなつたりすれば「退任の登記J、また任期が満了し同一人物が役員に就任しても「重任の登記」が必要になります。
当事務所では役員変更に必要な登織申請の手続きサポートいたします。
役員の変更は、新役員を迎えいれたり、辞任したり、解任させたり、様々なパリエーシヨンがあり、それぞれのパリエーシヨンで手続きが異なりますし、登記を申請する際に必要な書類も変わつてきます。
特に登記申請に必要な書類で、代表取締役の印鑑証明書が必要な場合があるときもあれば、役員全員の印鑑証明書が必要なときもあり、印鑑級明書が全く必要ない場合あります。
任期満了に伴う取締役及び代表取締役の重任の場合
取締役の増員の場合
下記報酬はあくまで目安と考えてください。事案によっては料金が追加される場合もあります。
役員変更 | 報酬: 20, 000円~ +税 ※ 議事録作成費用を含みます。 |
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実費: 登録免許税 10,000円 ※ 資本金の額が1億円以上の会社については、30,000円 |
会社は資金を調達するため、信用力を向上させるため等、必要に応じて資本金の額を増やす「増資』ができます。
これとは逆に、会社法の改正に伴い、事業の規模に合わせた形で資本金を減らす『減資」もできます。
また、資本金の額は登記事項であるため、これらの手続きを行うためには「資本金の額の変更登記」が必要です。
当事務所では、増資や滅資に必要な登籠申講の手続きをサポートいたします。
例えば増資には以下のような方法があります。
1.金銭出資
会社が金銭の出資を受けるのと同時に株式を発行し、資本金を増加させる方法
2.現物出資
会社が金銭以外の財産(不動産や車など)の出資を受けるのと同時に株式を発行し、資本金を増加させる方法
3.債権出資(DES)
会社に対する金銭債構を、会社が出資として受けるのと同時に株式を発行し、資本金を増加させる方法
下記報酬はあくまで目安と考えてください。事案によっては料金が追加される場合もあります。
増資 | 報酬: 28, 000円~ +税 ※議事録作成費用を含みます。 |
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実費: 登録免許税 30, 000円 ※ 増加する資本金の額に1000分の7を乗じた額です。その額が30,000円以下の場合、30,000円となります。 |
会社の名称を変更する「商号変更」や、事業拡大のために会社の目的を追加する「目的変更」は、定款の変更及び登記の申請が必要です。
当事務所はこれらの定款変更手続きや必要な登記申請手続きをサポートいたします。
「商号(名称)」の変更も、「目的」の変更も、定款を変更しておこないます。
定款変更手続は、原則として株主総会において、過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないますが、変更する際には、次の点に注意する必要があります。
有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしてしまったり、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると、商号の差止請求を受けたり、損害賠償請求を受けたり、あるいは信用回復措置請求をうける場合があります(会社法第8条、不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)。
したがって、商号を変更する場合のみならず、新しい事業(商売)をはじめられる場合にも、後日トラブルが起こらないよう事前に商号の調査をおこなうことをお勧めします。
下記報酬はあくまで目安と考えてください。事案によっては料金が追加される場合もあります。
目的変更・商号変更 | 報酬: 25,000円~ +税 ※議事録作成費用を含みます。 |
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実費: 登録免許税 30, 000円 |
会社が事業活動を止め、財産の整理をすることを「解散」といいます。会社を閉鎖させるためには、まず「解散登記」と同時に「清算人の選任(就任)登記」をし、財産の整理が終了した後に「清算結了登記」をすることによって、ようやく会社は消滅することになります。
また、解散した会社であっても、一定の条件のもと、「会社継続』という登記をすることによって、再び会社は事業活動を行うことができます。
当事務所では、解散や清算結了など、会社の事業活動を終了させるために必要な登記手続きをサポートいたします。
会社が解散する原因については、任意的に会社を解散させる場合と、強制的に解散させられる場合があります。
通常は、これ以上会社を続けることは会社自体において得策ではないという判断から、株主総会の決議によつて解散する場合がほとんどです。
このほか、会社が合併するときや、破産したときに、裁判所の解散命令などによって会社は解散します。さらに、体眠会社は解散したものとして整理されます。
下記報酬はあくまで目安と考えてください。事案によっては料金が追加される場合もあります。
会社の解散 | 報酬: 35,000円~ +税 ※ 清算人の就任登記費用及び議事録作成費用を含みます。 |
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実費: 登録免許税 39, 000円 ※ 清算人の就任登記分を含みます。 |
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清算結了(登記簿の閉鎖) | 報酬: 20,000円~ +税 ※議事録作成費用含みます。 |
実費: 登録免許税 2,000円 |
下記報酬はあくまで目安と考えてください。事案によっては料金が追加される場合もあります。
本店移転 | 報酬: 25, 000円~ +税 ※ 議事録作成費用を含みます。 |
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実費: 登録免許税 30, 000円 ※ 県外からの移転または県外への移転の場合、60, 000円。 |