会社設立に関するご相談
『個人と事業での責任をはっきりと分けたい「節税をしたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい]『助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方 に、設立手続きを迅速かっ全面的にサポートいたします。
平成18年5月に、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。会社法では、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。
会社設立までの流れ
- 商号(会社名)、目的(事業内容)、本店(会社の所在地)、会社設立の予定日を決定しますこれらは全て登記事項です。目的に関しては、当事務所において最適な文言を提案させていただきます。その他、役員の任期や、発行する株式の数、資本金の額、取締役会の設置の有無などは、ご相談させていただきながら決定していきます。
- 定款の作成及び認証定款は当事務所が、設立する会社の実情に応じたものを作成し、公証人による認証までのすべての手続きを代理します。
- 資本金の入金あらかじめ定めた資本金を、発起人の口座に入金していただきます。
- 設立書類への押印当事務所で作成した会社設立書類に、お客様にご用意いただいた会社の実印や、取締役などの役員の印鑑を押印していただきます。
- 設立登記当事務所が、会社設立の登記申請を代理いたします。なお、法務局への会社実印の届出も同時にさせていただきます。この設立登記申請によつて、会社は正式に設立されることになります。
ご依頼者にご用意いただくもの
- 発起人(出資者)全員の印鑑証明書(各1通)定款の認証を受けるために公証人に提出します。発効日が定款の認証を受ける日より3月以内のものをご用意ください。
- 代表取締役の印鑑証明書(1通)法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3月以内のもの)。
- 会社代表者印会社名が決まつた後に、依頼者に作成していただきます。
- 出資金が入金された預金口座の通帳のコピー発起人(数人いる場合は発起人の代表者)の預金口座通帳です。
司法書士が用意するもの
- 定款
- 発起人決定書
- 取締役決定書
- 払込証明書
- 委任状
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
その他、会社の設立形態に応じて書類を作成いたします。
役員変更
株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば「就任の登記」、役員の任期が満了したり、役員が辞任したり、役員を解任させたり、あるいは役員が亡くなつたりすれば「退任の登記J、また任期が満了し同一人物が役員に就任しても「重任の登記」が必要になります。
当事務所では役員変更に必要な登織申請の手続きサポートいたします。
役員の変更は、新役員を迎えいれたり、辞任したり、解任させたり、様々なパリエーシヨンがあり、それぞれのパリエーシヨンで手続きが異なりますし、登記を申請する際に必要な書類も変わつてきます。
特に登記申請に必要な書類で、代表取締役の印鑑証明書が必要な場合があるときもあれば、役員全員の印鑑証明書が必要なときもあり、印鑑級明書が全く必要ない場合あります。
ご依頼者にご用意いただくもの
任期満了に伴う取締役及び代表取締役の重任の場合
- 会社代表者印(法務局に提出済のもの)
- 代表取締役以外の取締役の認印
取締役の増員の場合【取締役会を設置している会社】
- 新任取締役の認印
- 会社代表者印(法務局に提出済のもの)
取締役の増員の場合【取締役会を設置していない会社】
- 新任取締役の認印
- 新任取締役の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 会社代表者印(法務局に提出済のもの)
その他、取締役の辞任の場合や、代表取締役の変更の場合など、会社の形態によって必要書類は様々ですので、一度ご相談下さい。
司法書士が用意するもの
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 委任状
その他、会社の形態に応じて書類を作成いたします。
増資
会社は資金を調達するため、信用力を向上させるため等、必要に応じて資本金の額を増やす「増資』ができます。これとは逆に、会社法の改正に伴い、事業の規模に合わせた形で資本金を減らす『減資」もできます。
また、資本金の額は登記事項であるため、これらの手続きを行うためには「資本金の額の変更登記」が必要です。
当事務所では、増資や滅資に必要な登籠申講の手続きをサポートいたします。
例えば増資には以下のような方法があります。
1.金銭出資
会社が金銭の出資を受けるのと同時に株式を発行し、資本金を増加させる方法
2.現物出資
会社が金銭以外の財産(不動産や車など)の出資を受けるのと同時に株式を発行し、資本金を増加させる方法
3.債権出資(DES)
会社に対する金銭債構を、会社が出資として受けるのと同時に株式を発行し、資本金を増加させる方法
ご依頼者にご用意いただくもの
- 会社代表者印(法務局に提出済のもの)
- 出資者の認印
- 会社の預金口座の通帳
司法書士が用意するもの
- 株主総会議事録
- 株式の引受や割当に関する書類
- 払込証明書
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 委任状
その他、増資の方法や会社の形態に応じて書類を作成いたします。
目的・商号変更に関するご相談
会社の名称を変更する「商号変更」や、事業拡大のために会社の目的を追加する「目的変更」は、定款の変更及び登記の申請が必要です。当事務所はこれらの定款変更手続きや必要な登記申請手続きをサポートいたします。
「商号(名称)」の変更も、「目的」の変更も、定款を変更しておこないます。
定款変更手続は、原則として株主総会において、過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないますが、変更する際には、次の点に注意する必要があります。
有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしてしまったり、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると、商号の差止請求を受けたり、損害賠償請求を受けたり、あるいは信用回復措置請求をうける場合があります(会社法第8条、不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)。
したがって、商号を変更する場合のみならず、新しい事業(商売)をはじめられる場合にも、後日トラブルが起こらないよう事前に商号の調査をおこなうことをお勧めします。
ご依頼者にご用意いただくもの
- 会社代表者印(法務局に提出済のもの)
- 変更前の定款
司法書士が用意するもの
- 株主総会議事録
- 委任状
解散・清算結了登記に関するご相談
会社が事業活動を止め、財産の整理をすることを「解散」といいます。会社を閉鎖させるためには、まず「解散登記」と同時に「清算人の選任(就任)登記」をし、財産の整理が終了した後に「清算結了登記」をすることによって、ようやく会社は消滅することになります。
また、解散した会社であっても、一定の条件のもと、「会社継続』という登記をすることによって、再び会社は事業活動を行うことができます。
当事務所では、解散や清算結了など、会社の事業活動を終了させるために必要な登記手続きをサポートいたします。
会社が解散する原因については、任意的に会社を解散させる場合と、強制的に解散させられる場合があります。
通常は、これ以上会社を続けることは会社自体において得策ではないという判断から、株主総会の決議によつて解散する場合がほとんどです。
このほか、会社が合併するときや、破産したときに、裁判所の解散命令などによって会社は解散します。さらに、体眠会社は解散したものとして整理されます。
会社の解散・清算結了までの流れ
- 会社の解散日を決定します清算人を決定する必要がありますが、一般的には、現在の役員(取締役等)が清算人に就任します。
- 解散及び清算人就任書類への押印当事務所で作成した会社解散書類に、会社実印及び清算人の印鑑を押印していただきます。
- 解散登記申請当事務所が、会社解散登記申請を代理いたします。なお、法務局へ清算人の印鑑を届出る必要がありますが、同時にさせていただきます。
- 清算結了登記申請会社の残余財産の清算終了後、清算結了登記に必要な書類作成に押印していただき、登記申請を当事務所が代理いたします。この手続きを経て、会社は正式に閉鎖されることとなり、同時に登記簿も閉鎖されます。なお、清算結了登記申請は、清算人の就任日(解散日)から、最短でも2ヶ月経過後である必要があります。
ご依頼者にご用意いただくもの
- 代表清算人の印鑑証明書(1通)法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3月以内のもの)。
- 会社代表者印法務局に提出済のもの。
司法書士が用意するもの
- 株主総会議事録
- 委任状
- 印鑑届出書
その他、会社の形態に応じて書類を作成いたします。
本店移転
ご依頼者にご用意いただくもの
- 会社代表者印(法務局に提出済のもの)
- 取締役の認印(取締役が2名以上いる場合)
- 定款
司法書士が用意するもの
- 取締役会議事録又は取締役決定書
- 株主総会議事録(定款の変更が必要な場合)
- 委任状
アイデアやノウハウはあるけれども、資金面・人材面から株式会社の設立を見送られていた方や、個人で事業をされていた方などが、新しい会社法によつて容易に株式会社を設立することができるようになったといえます。